東京の居抜き物件探しの旅飲食店編

東京で飲食店などのテナント募集を見ると、よく居抜きと表示されていることがあります。このような物件は居抜き店舗と呼ばれ、閉店する方にも新しくオープンする方にもメリットがあります。この契約形態では、前のお店が使っていた内装や造作、厨房設備などをそのまま利用できるという利点があります。閉店する側としては、様々な設備を撤去する手間が省けます。ただしある程度の手直しは必要となるので、借りてすぐにオープンできるわけではありません。しかしそれでも初期費用の点で、かなり節約できます。また食器類なども含めて使える場合と、厨房設備だけ利用できる場合など、様々なケースがあります。テーブルや椅子は購入する場合もあり、外の看板を変更するだけでオープンできるとは限りません。

設備を利用するには造作譲渡契約が必要

東京ではテナントがそのビルから退出する場合、ビルのオーナー側としては、次の借り手さえ見つかれば、造作や設備などをそのまま残しても構わないという場合がよくあります。しかし退出者にとっては、高額な設備やまだ新しい物品を買い取ってほしいと考えます。そこで、話し合いを行って、設備や備品を売買するのが造作譲渡です。そのため居抜き物件を借りる側は、オーナーと結ぶ賃貸借契約以外に、前の利用者と造作譲渡契約を結ぶことになります。これは資産譲渡契約と呼ばれることもあります。また一般的な賃貸借契約では、退去する時にインテリアなどを取り外し、原状回復工事を行います。つまりスケルトン状態にして明け渡すのが普通ですが、居抜き店舗の場合は設備をそのまま残して退去できるのが特徴です。

購入しなくても厨房設備をそのまま使えるので便利

東京の居抜き物件では、前の持ち主が同業の飲食店であれば、設備をそのまま利用することができます。しかし従来の居抜き物件は大半が飲食店でしたが、近年、歯科医院や美容室も設備を残した居抜きとして、ネットなどに載っています。そのため居抜き店舗と書かれていても、飲食店とは限りません。また飲食業でも、寿司屋と喫茶店では厨房設備も異なるため、事前に詳しく店舗の内容を聞くべきです。その点さえ注意すれば、居抜き物件は、出店コストを大幅に抑えられるというメリットがあります。また営業までの日数も比較的短期間で済むので、早く収益を上げることが期待できます。ただし引き継いだ設備が適していないと、買い替える必要も出てくるので、契約前にしっかり検討することが望ましいです。